不動産用語集

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差押え

読み方 :
さしおさえ

用語の解説

債権者の訴訟によって、国家の執行機関である執行裁判所や執行官が、債務者の財産や権利の処分を禁止することを、差押えといいます。
債権者は、確定判決などの債務名義と執行文の付与を受けて、執行機関に執行の申し立てを行います。その後、不動産の場合では差押え宣告がなされて、差押えの登記がされ、競売が開始されます。
なお、確定判決が出ていないなど、差押えの条件が満たされていない場合は、仮差押の申し立てができます。

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情報更新日:2007-08-21

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